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2018/04/09

【ホステスの税と労働問題】キャバ嬢の労働実態は個人事業主ではない。-3-

Category:[ホステスの税と労働問題〜キャバ嬢の労働実態は個人事業主ではない]


▽このページ内の項目別


ひよこ 労働法と税法から見た「個人事業主(報酬)」と「労働者(給与)」の判断基準
  1. キャバクラ内部の実態から判断するホステスの労働者性
  2. 今や偽装請負が蔓延する業界は珍しくない
  3. キャバ嬢に「確定申告しろ」というのは矛先違い





労働法と税法から見た「個人事業主(報酬)」と「労働者(給与)」の判断基準

法律専門家の方々等のサイトより、
法的根拠に基づいた内容で書かれた記事を幾つかリンクしておきます。
↓まずは、それらの事を誰にでも分かり易く説明している記事から。

下三角1 水商売、キャバクラ経営者は必ず知っておきたい「労働基準法と個人事業主2つの雇用形態」

【以下、記事の一部引用】
電球 労働者としてのキャストとは?
下記の項目のどれか1つにでも当てはまれば、そのキャストは労働者です。個人事業主ではありません。

給料が時給制
出勤日・出勤時間が決まっている
スタッフに営業の指示を受けている

多くのキャストがこの項目に当てはまるのではないでしょうか?
一般的なアルバイトと同じですね。
この労働者としてのキャストには労働基準法が適用されます。
キャストの給与は「時給+バックー源泉徴収」となります。

電球 下記の項目に当てはまるのが個人事業主のキャストです。

出勤日・出勤時間が決まっていない(自由に出勤している)
報酬が時給制ではなく、売り上げの何%分が支払われる

法律の解釈のやり方によって多少異なることはありますが、この項目に当てはまるキャストは個人事業主です。
つまり、営業を完全にキャストに任せていて完全歩合制なのが個人事業主です。
個人事業主のキャストには労働基準法は適用されません。
給与は、「キャストの売り上げの折半」、または「キャストが作った売上の何%」となります。


↓以下は、労働法から見た判断。

下三角1 ホスト・ホステスの給料問題@〜労働者性

【以下、記事の一部引用】
判例上,「労働者」性の判断基準とされているのは「使用従属性」というものです。
その判断要素としては以下のようなものが挙げられます。

@仕事の依頼,業務の指示等に対する許諾の自由の有無
A業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
B勤務場所・時間についての指定・管理の有無
C労務提供の代替性の有無
D報酬の労働対償性
E事業者性の有無(機械や器具の負担関係,報酬の額など)
F専属性の程度
G公租公課の負担(源泉徴収や社会保険料の控除の有無)

このうち,特に重要なのは@からBであり
Gは使用者が操作できる事項であるからさほど重視されません。

このような基準に基づき,近年の裁判例では,
大阪地判平成17年8月26日
東京簡裁平成20年7月8日
東京地裁平成22年3月9日など,
ホステスの「労働者」性を肯定するものが数多く出ています

伊倉総合法律事務所様のサイトより


下三角1 キャバ嬢・ホステスは労働者?

【以下、記事の一部引用】
キャバ嬢やホステスの皆さんに質問です。あなたは労働者ですか?
ほとんどの皆さんが、当然でしょ!と答えるのではないでしょうか。
まぁ感覚的に、労働者ですよね。
お店のオーナーや店長さん、ママさんなどの指示を受けてお客様を接待し、
そしてお給料を支払ってもらっているのですから。
ですから、労働者で間違いありません。

しかし、これが経営する側の立場からすると、
必ずしもキャバ嬢やホステスは労働者ではない、
つまりキャバ嬢やホステスとお店(経営者)との契約は、労働契約ではない、
という主張になることがよくあります。

では 経営者が主張する、キャバ嬢やホステスとお店との契約は
どういう契約かというと、請負契約という契約です。
この契約は、キャバ嬢やホステスさんを労働者と見るのではなく、
一人の個人事業主としてお客様の接待を最初から最後まで任せるというものです。

-----中略-------
このような経営者側のキャバ嬢やホステスさんとの間の契約は
請負契約であるとの主張は正しいのでしょうか。
答えは、否、です。


-----中略-------
詳しく見てみます。
キャバ嬢やホステスさんのお給料は、多くは時給制や日給制で、
かつ、出勤時刻と退勤時刻が店により定められ管理されおり、
かつ付け回し等の黒服さんの指示に基づいてお客様を接待している場合、
100%キャバ嬢やホステスさんとお店との契約は労働契約であり、
この場合のキャバ嬢や、ホステスさんは労働者です。

高級クラブ等で働くホステスさんの中には、お給料が、
担当するお客様の係りが決まっていて、そのお客様の来店数と支払い金額に応じて
応分を店と折半するという内容になっていることがあります。
このようにお給料が時給や日給ではなく
完全歩合の場合のもとで働くホステスさんについてはどうでしょうか。

判断が若干難しくなりますが、
固定給が支払われている場合には、労働者性が強くなります。
また、出退勤時刻を管理されていたり、
罰金制により事実上業務を強制されている、
仕事に対する諾否の自由が無い、
以上のような場合には、労働者性が強くなります。

キャバ嬢やホステスさんが労働者であれば、
当然労働基準法を始めとする労働法の適用を受けることになります。
特に、賃金の支払われ方(不払い)や、罰金については、
労働基準法に抵触し違法な場合も間々あります。
また、解雇も労働契約法に照らして場合によっては
解雇無効と判断されることがあります。

社会保険労務士おくむらおふぃす様のサイトより


↓以下、税法上から見た判断。(裁判例等)

▼キャバクラ ホステス報酬は給与

【以下、記事の一部引用】
平成25年4月16日付判決の事件ですが、国税側が勝訴しています。 ホステスに支払われた金銭は 所得税法28条1項に規定する給与等に該当し、当該給与に係る源泉徴収 義務は、本件キャバクラ事業の経営主体である者が負うと判断されました。 中身を追うと以下の事実があったようです。
(1)入退店時刻のタイムカード管理がある
(2)時給×勤務時間 で報酬の大半が計算される
(3)雇用契約の書面がある(就業システムという名称だそうです)
(4)店長から出勤日や入退店自国の指示を受けている

-----中略-------
法204条1項6号において、ホステス等の業務に関する報酬・料金の源泉徴収 義務が規定されていることから、ホステスに対する支払いについては、ややも すれば、その支払いの性質を十分検討せずに、同号所定の報酬と判断しがちであるが、 一口にホステスといってもその業務形態は様々であり、支払いをする者と契約関係 次第では、給与等に該当する場合もある。
事業所得と給与所得との所得区分の判断基準については、最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決(民集35巻3号672ページ)に おいて示されており、本判決も、上記最高裁判決が示した基準を基に、支払いをする者とホステスとの間の契約関係、実際のホステスの勤務状況等から、ホステス に対する支払いは給与等に該当すると判断した。

本件のように、ホステスに対する支払いについては、安易に報酬と判断すること なく、上記最高裁で示された判断基準を基に、報酬か給与かを判断する必要が あることに留意されたい。

税理士法人/社労法人 ザイムパートナー様のサイトより。



下三角1 ホステスに支払ったおカネは給与に該当するのか?(給与と外注費の境目を考える)

【以下、記事の一部引用】
平成26年7月1日付の非公開裁決のポイントを簡単に整理してみます。

@ 業種は、いわゆるスナック。   
ホステスに払うお金を納税者は、ホステス報酬として処理していたが、税務署はホステスの 稼ぎ方と責任負担(いわゆるツケ払いの売掛金回収)の違いに応じて、給与とするものと従来通りホステス報酬(事業所得)とするケースに分けました。納税者は敗訴しています。

A 時給または日給で払っているホステス報酬は、給与として認定されました。
また、変動インセンティブとして、同伴料(1回あたり2,000円)やポイントチャージ などの時間と連動しない支払いについても、給与として認定されています。

----中略-----
また勤務時間外(お店にいない時間)に、顧客と食事に付き合ったり、プレゼントを送ったりするなどの何らかの費用負担はあるものの、それらが納税者からホステスに 支払った金銭との間の直接的な関係はないとしています。いわゆる美容代や衣服代をホステスが負担していても、そこは考慮されていません。むしろ下記の判断を下しています。
「接客業務のために美容代・衣服代を自己負担していることは認められるが 、それは、給与所得者(サラリーマン)であってもみられる」  
サラリーマンでも、自腹で背広や靴を買うでしょ、ということですね。

----中略-----
B 売上に応じた歩合で払っているホステス報酬は、事業所得として認定されています。
売上代金の50%相当額を歩合報酬として受け取っています。自分の顧客からの売上に ついてのみ対象としていたようで、他のホステスの顧客を接客したときの売上は歩合の 対象にしていません。 そして、顧客からの未回収金が生じた場合は、報酬から天引きされています。 

【参考】源泉徴収義務/ホステス報酬の給与該当性

各ホステスは、出勤表やタイムカードに より管理され、請求人の指揮命令に服して労務又は役務を提供し、その対価として月払に より金員を支給されていたものであるから、請求人がホステスに支払った金員は所得税法 28条1項に規定する給与等に該当するとした事例(平成21年から平成24年までの各 期間分の源泉所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分、平成21年か ら平成23年までの各課税期間分の消費税等の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課 決定処分・棄却・平26−07−01裁決) 
【東裁(諸)平26−1】【情報公開法第9条第1項による開示情報】

税理士法人/社労法人 ザイムパートナー様のサイトより。



キャバクラ内部の実態から判断するホステスの労働者性

ちなみに、前のページの
別業界「業務委託契約」経験から比較するキャバ雇用形態との大きな違い
でも書いてたけど。

自分は過去に音楽業界に居て、
元旦那とアーティスト兼でレコード会社をやってました。
その時に会社として、各企業や他アーティストと「業務委託契約」を結び
「委託者」と「受託者」の双方を経験している為、
本来の業務委託というのは上記の通りという事がよく解るわけです
(ちゃんと事業登録をして、内容も専門機関に相談しながらやってました。)

音楽業界は完全なる権利ビジネスなので、支払いに関しては殆どが成果報酬です。
具体的には、販売した商品の儲けをロイヤリティの%で双方で分配する形式なので、
殆どの契約は「請負」的な在り方なのです。

企業だけでなくアーティストという立場も個々は個人事業主と同じです。
アーティストは自身で作品を作りだし、販売する立場なわけですが、
アーティストが独自に自主製作作品を全国流通させたり、
また、正式な商品として流通品質基準にする商品製作技術や、
そこにかかる費用、また宣伝等も、個人規模では難しい為、
企業のバックアップを受ける必要があるわけです。

その「企業とアーティストの契約」が、業界では殆どが
「商品の売り上げを%で分配する契約(請負契約)」なのです。


アーティストは基本的に、会社による時間的な拘束や縛りはないですが、
スケジュールを組んだものや制作の期日等は絶対的に厳守しないとなりません。
メジャーな大企業によって投資されているアーティストであれば、
そこに更に別企業がいくつも絡み、投資される費用も莫大になる為、
かなり責任重大な身となります。

病気なんて簡単に出来ないし、悪意の元にすっぽかした日にゃ
各関連企業が損失被った分の莫大な損害賠償請求される事も在り得ます。

つまりアーティスト自身も「事業主」として提携している立場だからこそ、
双方の会社に連帯責任が伴う立場であるという事です。

個人事業主というのは、一般サラリーマンのように会社に世話になり、
指揮命令された上で、労働期間や時間より給与計算される立場とは全く違う。

しかしアーティストも、まだアマチュアのうちは、
そういった業界知識所か一般の社会知識さえもない若者も多く、
ずるい企業相手に当たると、いいように言われて、
本人の権利の殆どを企業に持ってかれてしまうようなパターンは、あるあるでした。

音楽業界の場合、契約自体に違法性があるわけではないんだけども、
アーティスト側が業界のしくみや社会的知識もない事で
企業側と対等な交渉できない事で、そうなるとも言う。

企業からスカウトされ、全国デビューできるよ、なんて言われると、
目先の事に浮かれて飛びつき、契約書の内容にもロクに目を通さず
(見ても解らないのかと^^;)ホイホイ契約書にサインしてしまう...
といった傾向がありありなんで後悔も後の祭り...と言う話も珍しくない。

そういう「権利関係による問題・トラブル」は、
常にあるあるな業界ではあった為、音楽業界も
「アコギな業界」とは言われてたけど。

....しかし、風俗業界の場合は、契約自体を完全に捻じ曲げている
「完全違法」だと思うので、完璧にアウトだと思うわ...ブーイング

しかも夜業界は、何かあれば下に押し付けて、
逃げる準備までしてた上で経営してる所も多いからねぇ...w
だから実はオーナーなのに違う役職だったり、
内部の役職構成おかしいのは常だから...
まぁ、無法地帯&悪知恵つけたもん勝ちって考え方なのだ。



キャバ嬢の裏側の労働の実態を知れば、知識ある人なら誰もが、
到底、請負契約とは呼べないものだろうと思う。

自身の今までのキャバ勤務経歴だけでなく、
ネットで全国のキャバ嬢達の話を見ても、
殆どは「実態の部分は労働者」の雇用形態でしかない。

なのに、何故か世間では「キャバ嬢は個人事業主」
というのが定説になってしまっている...。


大体、出勤日・出勤時間が決まってないキャバ嬢なんて聞いた事ないし
全国共通システムとして、遅刻すると罰金羽のはえたお札、休むと罰金羽のはえたお札
...それって、そこまでして時間や出勤に関して管理されてる事。

オーナー側はよく「ホステスは社会的に緩い子達が多くて、遅刻や欠勤等も簡単にするから、そうするしかなくなる」...と語る事多いけど。
たしかにそういう面もあるけど、そこらの店の情報聞く上では、店側が余りにもキャストに対する要求厳しすぎるわ、大抵の管理男子は自覚なくパワハラ的で乱暴だったり、更に客も同じく酷かったりすれば、そら〜体調おかしくなったり、病んで休みたくもなって遅刻したりもするでしょ...w



更に、給与システムも、殆どは成果報酬じゃなく、
基本は時間によって計算されている「時給」でしかない。
しかも、そこから10%の所得税だって引かれてるのが主流。


キャバシステムは、たしかに歩合制ではあるが、
基本の最低時給は必ず設定されている。

そして、その設定された最低時給に対し
「指名本数」や「売上金額」による段階毎に
数百円ずつ金額が加算されていき、時給UPしていく...という、しくみ。

しかし、そのUPした時給は永続的なものではなく、
一定期間(大抵は半月)毎にリセットされ、リセット後の月からは、
また基本の「最低時給」に戻るので、そこからまた
指名本数や売り上げをあげていき、延々と時給UPを目指さないといけない。

経営者は、時給アップされている金額分を
「報酬」として考えようとしてるようだけど、
それらが全て時間で拘束されている「時間給」として計算されている以上、
「報酬(事業所得)」とはならない、単なる「時給(給与所得)」でしかないと思うw

更にその上、指名会得数や売り上げ等にノルマが課せられ、
そのノルマを果たせない事で、数万の罰金が引かれてしまうのも
全国のキャバクラではお約束システム。

なので、結局元の時給は高くても、
そこから様々なペナルティ罰金を差し引かれる事で、
結局、給与手取りは大した額にならない所か、
店によっては昼よりも時給が低くなってしまう店さえも珍しくない。
(そして、それをホステスの営業努力のせいにされるのもお決まり。)


自分もキャバで働いてた頃は、
音楽業界での業務委託経験があるのにも関わらず、
ずっと偽装請負なんて事には気が付いてなかった。

それは夜業界の通常として、契約書を取り交わすわけでもなく、
面接での話し合いだけで、働くか否かを決定するパターンが常というのもあり、
更に、その労働実態も、通常のアルバイトとなんら変わらない事で、
単に労働契約(アルバイト)だと思っていつも働いてたからだ。

勿論、嬢達もみんな夜業界は違法があるという事ぐらいは自覚している。
しかし、仕組みの部分は解っていないので、単に漠然と
「夜は、いい加減な所だから」
「店も解ってないから無茶苦茶なだけ」
と思いつつ働いているので、トラブルや損失が無ければ、
「夜はそういうもの」と思ってそのまま、リスク承知で働いているわけ。
(極端な事やってる店で無ければ、やはり昼職より時給はいいので)

だから自分もそれまでは、
なんでキャバって、こんなややこしいシステムにしてんのか...
高時給設定してても結局、極端なノルマ罰金制度で時給低くするなら、
いっその事、罰金なくして、時給相場下げて、成果報酬のバックくらいで、
もっと単純明快なシステムにしたらどうか...
大体いちいち把握して計算すんの、めんどくさくねぇのかな〜雫

と思っていた...

しかし、それは裏側が解ってから謎が解けた。
要は、店が裏側で勝手に「委託契約」にしちゃってるからなのかと。
つまり、ホステスの給与を書類上は事業所得という事にしておけば、
「ノルマ不達成によるペナルティを、多額な罰金として引いている」事も、
目的不達成による報酬の減額」という
大義名分等に出来るからなのだろう。


勿論、これが本来の請負契約であるなら、そういうものだが、
ホステスの労働実態は、ただのアルバイトと変わらない。
つまり店側からの時間拘束や指揮命令等がある、完全な労働者だ。

接客も、女の子の意志で客を選んで席につくわけでなく、
ホステスは、常に男子スタッフの指示の元、
短時間ごとにグルグルと色んな客に付け回される。


これは、初回客に色んな女の子をつけて、
その中から気に入った子を指名させるシステムの為なのだけれど。
(指名すると客側には指名料が発生する)

嬢は自分を指名した客に対して、プライベートの時間までも使い、
メールや電話等で、男女間のようなやりとりをする形で営業活動をしている。
これが、顧客を常に店に再来店させているしくみ。

そして、新人などにはこのような営業指導も店側がしていたり、
また、常時指名会得を促す為の指揮をとっていたり、
中には強い口調で強要したり等で関与している事が殆どです。

つまり、指名客とホステスの関係というのも、
店側による要求や縛りがあるのが実態です。
フリー客の接客も、女の子が自分で接客する客を選ぶ事も出来ないし、
常に店の指示で客席に付き、店の指示が出るまで離席する事も出来ず、
勿論、自由に帰る事も出来ない。

店長やスタッフの指示や許可が出るまでは、
例え嫌な客であろうが、その席から離れる事が出来ないからこそ、
女の子は無理やり我慢してる事が通常です。

例えばその仕事をしている限り、触ったり嫌な事を言う客がいるのも日常ですが、
自己判断で客と交渉し帰ってもらうとか、頭に来るからと勝手に離席したり、
塩撒いて追い返したりする事なんて到底許されてない。

いわば、店側からすれば、客は「店の客」という概念でいるので、
ハッキリとした拒否は出来ない為、嬢達はなぁなぁにして、
ニコニコ笑いながら、うまく交わすしかないのです。

しかも本来なら、ホステスが触られたり何かされたら、男子スタッフが注意するはずなんだけど、最近はもう男がふんぞり返ってるだけで、見て見ぬフリで注意しない店も非常に多いしね〜...。
女の子が客に嫌な事された上で客に怒って、客側に理不尽に逆切れされたとしても、店側は女の子の話なんて聞かず、女の子のせいにしたり自己責任にする所も多いと思う。
新宿の某大手店では、女の子が客に殴られてても放置だったりする話も聞いたし、それ以外でも、客に乱暴されたという話なんて、ネットでわんさか見る。
つまり店側は指示だけはしてる癖に、都合悪くなれば、女の子に全責任転換してる在り方というのが殆どだから、可哀そうに、女の子は全部泣き寝入りなわけです。
だから客側も、何しても言われないからって調子に乗って来て、そういう店は、どんどんクソ客も増えて、それが界隈全体に影響してくんのよ。...イライラッ怒り



こういう実態では、女の子達がどうしたって
権利主張や文句も中々言えなくなり、
管理側の顔色を伺わないといけなくなるんです。

それは、店長や管理男子に嫌われたりすると、
その後、嫌な客や汚い客ばかり付け回されたりする事もあるあるだから。

それを傘に、店側の管理男子のパワハラ・セクハラ、はたまた
色管理なんかも横行してたりもする事も夜界隈ではよくある事です。怒り


色管理とは...
管理側の男子が、女の子にあえて手を出し、恋愛感情を出させ、仕事を頑張らせたりする為の管理方法。中には、半場強要したりするパターンもあるようだけど...つまりは、完全なるセクハラ管理方法。



ネットで見た、店側の主張は
営業や店外デートなんかは女の子達が勝手にやってる事
みたいな事を言ってるようなの よく見るけど。
それだって、女の子達が自発的にやっているとはいいがたい。

指名や営業に関する事を、威圧的な口調で促されたり、
はたまた多額なペナルティ罰金等のプレッシャー等を与えられているから、
女の子達は、それを苦痛に思いつつも、各自で方法論を考え工夫してるだけ....
というのが実態かと。


勿論、その辺は店によって、厳しい、緩い、言い方とか色々あるし、
嬢に対する扱いと言うのも、店の性格にもよりけりではあります。

しかし、今の夜業界は、男子スタッフからの
セクハラ・モラハラ・パワハラなんてのは当たり前に横行してるし、
そういった事は殆どが、指名をとれ、客つけろ...
という事から発生してるもの
なわけだから。


...まぁ、私自身、さんざ当事者のごとく文句言っておりますがw
自分は歳の項もあるのかw うまく交渉したり、チャッカリしてたりと、
デメリットはかわしつつ働いてた方なので、
自身は、これといった被害にはあった経験はないんですが。
(若い時にやってた時期も、嫌になると金だけ貰い適当にして行かなくなってたしw)

しかし周りの若い子達は、給与未払い等の色々理不尽な事もさんざあって、
見ていて酷いな...と思う事も多々あった。

要は、店側も、人見てやってる面あると思いますね。

(モノが解ってそうな相手には、後で訴えられたり等の
面倒な事になるの避けて極端な事はしないとかね...)

...とはいっても、そこで正義心出して、
女の子達の肩もって、しゃしゃり出てって主張なんてすると、
そりゃあ、こっちもとばっちり食う事は目に見えてる。

なので、頼って来た子には裏でアドバイスするくらいの事はしてたけど
言いたくても言えない事も多々あり、苦虫噛み潰す思いをしてた場面も多々。

結局その中に居てる限りは、自分がうまくやる事でいっぱいいっぱいなんで、
「触らぬ神に祟りなし」というスタイルになるしかないわけです。


今の時代は、色んなキャバ嬢の子達の話を聞いたり、
ネットで夜界隈の情報なんかを調べてる限りでも、
理不尽なパターンなんか珍しくない業界になってる。

そもそも「過剰なノルマ罰金システム」自体、
女の子達にとっては一種の強迫観念になってるのは間違いなく、
そのプレッシャーで過剰な営業活動までせざるを得ない傾向はあるので、
それも一種の遠回しの強要と言える。

ネットでは、客である一般人が「キャバ嬢に騙された」とか
「金つぎ込んだのに」なんて言ってる苦情もよく見るけど。

そもそも、それらは全て「店側の男達」が促してるものなんだから
騙してるのは、女ではなく、男に騙されてるんだけどねぇw
(...店側は、それは女の子が勝手にやってる、とか言うだろうけどね)

まぁ、何にしても、明らかに実態は労働者でしかない形態。
なのに、何から何まで女の子側が全て自己責任にされる形態になっている。

...それが今時のキャバクラの内部実態なのです。



自分がよくリンクしてる労働組合・キャバクラユニオンでも、
キャバ嬢の雇用形態は、殆どは個人事業主ではなくて労働者
と言う方向で活動している。

それで何百件と言う、数々の被害者の未払い問題等を、
労働基準法に基づいた内容の正式な額で請求して解決してるわけです。
そもそも正式な個人事業主なんだったら労働基準法なんて通らないわけですからね。

下三角1 確定申告 / キャバクラユニオン

【記事一部引用】
コメントに「確定申告しろ」とか無理解なものがあるのでここで答えます。
まずキャバクラで働く人々のほとんどが給与所得者であることを理解してほしいと思います。
売り上げのパーセンテージで契約しているキャストもいないわけではないですが、ほとんどが就業時間に応じて給与を受け取る給与所得者です。自営業者ではありません。
---中略---
もちろん年間の収入が2,000万円を超える場合は、確定申告の義務者です。
ざっとキャバクラに当てはめてみると、19時から25時まで一日6時間出勤、週5日×50週=1500時間の労働時間(そんなキャストいるかな…)の場合、インセンティブ含めて平均時給が13,000円を超える(そんなキャストいる??)なら確定申告の義務があります。でもそんなひと全国に何人いるんだろ…

>インセンティブ含めて平均時給が13,000円を超える(そんなキャストいる??)
↑グフw ...最後の本当謎w

下三角1 キャバクラユニオン/争議に発展する雇用問題とは

(以下、記事一部引用)
ーーどのような相談内容が多いのでしょうか
圧倒的に多いのが、辞めた月の未払いです。キャバクラでは即日解雇や不当解雇も多いですので、自主的に辞めたケースに限らず、この未払いが起こります。

2番目に多いのが、解雇です。即日解雇が本当に多いんですね。解雇予告手当も払わず、些細な理由で解雇を言い渡してきます。たとえば、キャバクラでは時給の話をほかの子とするのはタブーなのですが、「時給の話をしただろ」と言ったり、「インフルエンザになった」「妊娠した」という理由だったり、解雇理由はめちゃくちゃです。
<中略>

ーーそもそも、女性と店とは、どのような契約をしているのでしょうか
多くの場合、入店の際の契約書が、女性の手元に残されていません。労働実態から言って、業務委託と呼べるケースはほとんどなく、雇用されていると考えるべきものですが、契約書がないために交渉が難航する側面はあります。

布施えり子キャバ嬢なめんな。//キャバクラユニオン代表:布施えり子(著)




今や偽装請負が蔓延する業界は珍しくない

キャバ嬢が個人事業主...と言われているのは、
夜業界は、違法の「偽装請負」が主流になってるからです。

【参考】東京労働局 / 偽装請負ってナニ?

ちなみに...
この事は夜業界の経営者くん達でさえ、自覚ないようだからね...w雫

下三角1 ホステスに支払ったおカネは、給与に該当するのか?(給与と外注費の境目を考える)

なぜ、ホステス報酬を取り上げるかと言いますと、給与となるか外注費(事業所得)となるかの判例には関心があるからです。
この論点が生ずる場合、必ず耳にする言葉があります。
うちの業界は、どこでもこういうやり方ですよ。
この言葉で、思考停止してしまう税理士さんも多いと思いますが、税法に業界固有の事情を認める規定はありません。
業界の特殊事情は、実は特殊事情ではないのです。
どこの業種の人に聞いても、その業種ごとの事情があります。
ある業種だけが特殊というわけではないのです。
---中略--------
ホステス報酬が、事業所得と認定されるには・・・
@売上が完全歩合   
A時給・日給などの、いわゆる保証給はありえない   
B代金回収のリスクをホステスが負っている

の3点が必要と考えても良いでしょう。
 
税理士法人/社労法人 ザイムパートナー様のサイトより。

↑ある意味、これ笑ったわ...w
というのも、これキャバ嬢だったら絶対一度は聞いた事ある言葉だからねw

夜業界はこれが当たり前(`◇´)ノ
ってのは、もーう昔から夜業界男子の十八番のセリフw

....いぁ、違うからw
日本で商売してる限り、どんな業界でも皆、法は同じだからw

しかし経営者なのに、法関係の所を相手にしても、
そんな事言ってるんだ...と思って笑ったわw

下三角1 フルコミッション(完全歩合制)は違法??「歩合給」とは違う?

【以下、記事の一部引用】
「完全歩合」を実現するためには「雇用」ではなく「業務委託」とする方法があります。
「業務委託」であれば、当事者の合意によって報酬を自由に決めることができ、「出来高(成果)」に応じて決めることも可能だからです。
ただし「業務委託」とすると「個人事業主」「フリーランス」ということであり、労働者としての労働法の保護を受けられないことから、会社としても、次のようなデメリットがあります。

 「業務委託」のデメリット 
時間的な拘束を強めることができない。
場所的な拘束を強めることができない。
個別具体的な業務指示を行うことが困難である。
発注した業務を拒否される可能性がある。
他の会社の業務を並行して行っていても管理できない。

逆に、これらのことを守らず、時間的、場所的な拘束が強く、会社が業務命令をしているという場合、形式が「業務委託」であっても、実態は「雇用」と評価されてしまいます。
その結果、会社側(使用者側)が、思わぬ賃金請求、残業代請求を受けるおそれもありますので「業務委託」扱いとするときは、細心の注意が必要です。



恐らくこれは、経営者が古い時代の銀座システムの「ホステス報酬」
なんたら言う法の中身を勘違いしてるってのもあるのかもね...。

....ほんっと「ホステス報酬」なんて、ホステスに限っては法が違う。みたいに思いやすい上、都合よくも捻じ曲げやすくなる、ややこしい用語だわよね...



「ホステス報酬」というのは、古き時代の
「正式な銀座システム」を元にして出来た税法なんだろうけど。
キャバクラは、その後の時代に、その古き銀座システムから派生した在り方。
つまり往来の銀座システムを元にし、店側ばかりが都合よく捻じ曲げていくうち、
「ホステス報酬」とは出来ないシステムに変化したのかもしれない。


世間一般の人達も「偽装請負」と言う言葉さえ
知らない人も多いようだし、あるいは知ってても
どんな判断で偽装請負になるのか」って事も解ってないみたいだから、
皆して表向きだけの情報にのっかってしまっている...という事だと思う。

そもそも、肝心のホステス自身も知らない子多いからねぇ...^^;雫

以前も、ガルチャンの、とあるキャバ嬢スレで
みんな確定申告してる?
しなくていいんだよ
しないとやばいよ、脱税になるよ
だのキャバの子達が話してたのがあって、その途中どっかの一般社会人が
そもそも偽装請負なんじゃないの...云々
と言ってたんだけど、そのコメには何の反応示さなくて、
+−のボタンさえ押されてなかった....w

それ見てて、恐らく「偽装請負」って言葉の意味を知らないから、
何言ってるのか解ってないんだな...と思ったわw

そんな状況で世間まで経営者の違法行為にのっかり、
キャバ嬢は個人事業主だから確定申告しないといけない
だの促す企業も、あんなネットに蔓延している上、
一般の人達までも「ホステスは脱税しやがって!」とか言われるから、
女の子達も怖くなっちゃって、...そうなのか...と思っちゃう子達が多いって事よ。

要はキャバ嬢は、様々な人達に都合いいように責任転換・徴収されまくってんのよ怒り


だから相当ムカついてきたんで、このような記事を書いたわけだけど。
この件については、冒頭の記事のソースのように、
すでに最高裁での判例が多数出てる事で、国の方でも、
ホステスの労働者性については現に解ってて認めてるらしい...。

ただ中には、たしかに正式な業務委託としての実態でやってる店もあるから、
全てのホステスの実態はどうなのか...ってのは、たしかに断定出来ない。
なので、各ホステスがそれをちゃんと理解して証拠と共に証明出来ない限り、
何か訴えても、各機関もムニャムニャしてる....と言った感じなんだろうね。

そもそも、女の子を正式な業務委託契約の実態で雇うのであれば、もうすでに顧客をたくさん掴んでいて、立場の自覚と共に、会計管理等にも自己責任意識を持っている、いわば「すでにママが出来るだけの器のキャスト」でないと、無理かと思うけどね...。



結局、肝心のホステスが、社会的知識さえない子多いし、
キチンと説明&主張しない(出来ない)から、それで弱くなってるのもあるね。

ま、一般的に女性は社会に対して相当に認識が甘いのは事実だけど^^;雫
キャバ嬢なんて年端もいかないような若い子が主流だから尚更
「知識もあり、権利意識もあるような強気な子」なんて少ないので、
夜業界でよくある給与未払いだののトラブルがあっても、
どうせ労基だって対応してくれないし...
で泣き寝入りして諦めちゃったりしてる子の方が圧倒的だしねぇ...。

恐らく対応してくれないのは、キチンと証明できる証拠を持って
労働者性がある方向から主張出来てない...というのもあると思うけどね。

でも、労基も労基で、ホステス問題だけじゃなく全般的に
対応が投げやりだったりする事も多いみたいなので。
政府も政府で、各行政にシッカリ対応するように
指導して欲しいと思うわ、ホンマに...(怒怒り


...ちなみに、一般の人達はこれを人事のように読んでるかもしれないけど。

これ、何も夜の世界の事だけじゃなく、現代では昼業界も
請負契約を装った偽装請負のケース
というのは珍しくないみたいだから。


IT業界や派遣も、偽装請負が蔓延してるらしいし、
世の中どんどん偽装請負だらけになってるからねぇ....。
つまり一般の人達の身の回りでもあるあるなパターンなのよ。

【▼参考リンク▼】
ブラック企業が労災逃れで悪用する「業務委託契約」の理不尽



なのに、なんでホステスだけ悪者のように言われるって、なんかおかしくね?w
...みんな知らないから?

それとも、解っててホステスだけワルモノにしてるってな差別意識?

...そうやって職業差別して、弱い立場に個人攻撃ばっかしてるから、
昼の悪質な経営者達も「一般人はいかに無知で愚かだから騙せる」と思って、
どんどん夜業界の真似してっちゃったんじゃないのぉ〜?あかんべー 

「労働実態を無視し、請負契約の個人事業主にする」
っていう方式が浸透して、どんどんまかり通ってしまうと、
一般社会だって、そのやり方をマネしようとする企業が出てきて、
この先どんどん、アコギがまかり通って行くことにもなる。
...実際、今の時代、そういう事例多々あるでしょ。

...勿論、実態もちゃんとしている正式な請負契約であれば、
そのかわりの立場上でのメリットもあるけど。

でも、実態部分が労働者だという「偽装請負」は、働く側にとっては、
都合悪くなれば即日解雇され、 下手すりゃ
 給与未払いの上、損害賠償さえも吹っ掛けられかねない

と言った、いいように使い捨てされる「奴隷労働」みたいなもん。

悪徳企業からすれば、メリットだらけで都合がいい事この上ないわけですよ。

そんなやり方が昼社会にも蔓延し、まかり通っていったら、
しまいには「労働者に人権なんて与えられていない国
って事にもなりかねないよ。



キャバ嬢に「確定申告しろ」というのは矛先違い

...しかし、あれだけ「ホステスは個人事業主」なんて情報が出回ってれば、
たしかにホステスの子達も数が多い方の情報を単純に信じちゃっても無理ない...

けど、脱税してる経営者にとっては、
確定申告を自発的にしたがるホステスが出て来るのは、
いいと思える現象ではないとは思うんだけどねぇ〜...

しかも自分は正しい業務委託の業務形態を経営経験で知ってるだけに、
相当な理不尽さと怒りを覚えるし、その間違った情報の多さに、
一体なぜ...と不思議で異様な不可解さを感じたくらいだから。

...な〜んか そこに更なる闇がありそうな、
何か別の方向からの利権絡みの匂いがぷんぷんするっつうか、
既得権益側の人間達に情報操作でもされてんじゃないか
...とも思うのよね...

ホントうさんくさい....
だから、ここまで徹底して調べて記事にしたのよ。

...まぁ、別に自分は今はホステス業辞めてるので、
そこまで拘る必要もないんだけど、しかし物事解ってくると、
この世の中、弱者に何でもかんでも責任転換され押し付けられてるような
理不尽な現象が、ありありと見えて来るからこそ超絶腹正しいのよ...炎


ちなみに、自分としては、
別に個人事業主という立場が嫌だとか言ってんじゃないのよ。
正しい業務委託の在り方なら、実態もそのようにしろ
...と言いたいだけなのよ、当たり前だけどw

大体、世間もホステスばっかり悪者にして脱税だのなんだの...
とか、ホンマどういうつもりで言ってるんだか知らんけど。
単に、税を正しい方向で収めさせたい正義心で言ってんなら、
それ本来なら経営者に対して言う事じゃね?みたいな。

大体、ホステスは、殆どが10%の所得税引かれてるのよ。
更に、今の夜業界は相当不景気で、殆どのホステスはそんなに稼いでないから、
税金10%なんて取られ過ぎな場合も多い。

ただ、各店舗の経営者が、それをちゃんと税務署に収めてるのかまでは知らんw
もしも経営者くんが納税してないなら、女の子から引いてる所得税10%は
経営者くん達がポケットに入れてて、何か訴えられたら、
「女の子は個人事業主でやってる(`◇´)ノ」
とかいう店もあるんじゃないのw

そもそも、その内容や労働実態は業務委託とは認められない...
っての知らない経営者も多いみたいだから、
本気でそれが通る...と思ってるっぽい事例も多いみたいだしねw
(悪徳税理士に任してると、うまく捻じ曲げてるパターンもありそうかもね)

その場合、ホステスは実質的には所得税払ってる事になるので責任ないし、
もしも経営者が納税してないなら、脱税で捕まるのは経営者だからw

んだから、ホステスに脱税してるだとか、税金払え!だとか
正義感出して言ってる連中は、自分でキャバ行って経営者に言った方がいいw

なんでそういう輩は、経営者とか男相手だと言わねぇんだ...
役職だけで信頼する奴隷意識なのか...あるいは
夜業界の半グレの男達には怖いから言えないから、
女子供みたいな立場の弱い相手なら言える...ってな、
弱いものいじめ精神の男達なのか?w



ちなみに、今やIT業界なんかも偽装請負だらけとよく聞くけど、
会社が脱税していると、使われてる側も税をどうしたらいいか解らず、
やはり確定申告もしてなかったりする傾向ありありらしいしね...。

つまり個人じゃなくて、悪徳経営者達が日本の税の流れ止めちゃってんのよ。
大体、政府もそんな偽装請負が蔓延してる企業や業界を放置してっから、
そのせいで相当な額の税金が払われてない事になってんのよ。


ホステスに確定申告促す一般の輩も、
そんっっなに税の事に神経質になってんなら、
弱い者捕まえて個人攻撃ばっかしてないで、
そういう方向からも、ものを考えたらどうか...って思うわ。怒り

(....続きは、次の記事へ。)
【4】ホステスさん達への助言/業務委託契約(偽装請負)には注意

posted at 2018/04/09 12:38:30 | lastupdate at 2023/07/01 15:12:27

 


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